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アカハライモリは絶滅危惧種?|生息地・減った理由・県別の指定

アカハライモリは絶滅危惧種?生息地と減っている理由

アカハライモリは環境省レッドリストで「準絶滅危惧(NT)」に分類されています。2026年3月に公表された最新の第5次レッドリストでも評価は準絶滅危惧のままで、「絶滅危惧種(絶滅危惧Ⅰ類・Ⅱ類)」の一歩手前という位置づけです。一方で都道府県ごとに見ると、35の都府県がレッドリストに掲載し、埼玉県・東京都区部などでは最も重い絶滅危惧ⅠA類とされています。

この記事では、国・国際機関・都道府県の評価を1つの表にまとめ、どこに住んでいる生き物なのか、なぜ減っているのか、条例で守られている県はどこかを、公開資料の記述に沿って整理しました。

アカハライモリ(Cynops pyrrhogaster)の写真
写真: ノボホショコロトソ(Wikimedia Commons)・CC BY 4.0・改変あり(リサイズ)

この記事の根拠:環境省の第5次レッドリスト・レッドデータブック、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリスト、埼玉県・愛知県・福岡県・愛媛県の公開資料、査読論文を整理したものです(2026年10月1日時点で確認)。野外調査や飼育の実体験を記したものではありません。

目次

【結論】アカハライモリは絶滅危惧種?評価と規制の早見表

評価・制度アカハライモリの扱い捕獲・売買への法的な効力
環境省 第5次レッドリスト(2026年3月)準絶滅危惧(NT)。判定基準は「個体数の減少」「生息条件の悪化」「過度の捕獲圧」の3つなし(レッドリストは捕獲規制等の直接的な法的効力を生まない)
IUCN レッドリスト(2020年評価)準絶滅危惧(Near Threatened)、基準 A2cd、個体数の傾向は「減少」なし(国際的な評価)
都道府県のレッドリスト35都府県が掲載(埼玉県・東京都区部は絶滅危惧ⅠA類など)なし(掲載だけでは規制にならない)
種の保存法(国内希少野生動植物種)指定されていない(環境省RDBの法令指定状況は都道府県条例のみ)国レベルの一律の規制はない
都道府県の条例埼玉県(県内希少野生動植物種)・愛知県(渥美種族のみ指定希少野生動植物種)あり(埼玉は捕獲等に事前の届出、愛知は捕獲等を原則禁止)
表1 アカハライモリの評価と規制の早見表(2026年10月1日確認)

「絶滅危惧種か」と聞かれれば、国の区分では絶滅危惧種ではなく、その手前の準絶滅危惧です。ただし評価の理由は「減っている」ことそのもので、地域によっては最も重い区分に入っています。

「準絶滅危惧(NT)」とはどういう意味?

環境省は準絶滅危惧を「存続基盤が脆弱な種」とし、「現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては『絶滅危惧』として上位カテゴリーに移行する要素を有するもの」と定義しています。絶滅危惧Ⅰ類(CR・EN)とⅡ類(VU)をまとめて「絶滅危惧種」と呼ぶため、NTはそこには含まれません。

アカハライモリのNT判定には、環境省の基準のうち次の3つが当てはまるとされています(第5次レッドデータブック)。

  • ①個体数が減少している:低地では圃場整備に伴う乾田化や水路のコンクリート化で、福岡県平野部など各地で個体群自体が消失している
  • ②生息条件が悪化している:九州北部の平野部の水田では、ほとんどの個体群が消失している
  • ③過度の捕獲・採取圧による圧迫を受けている:「インターネットサイトなどでは、野外で採集された個体が100個体単位で、大量に安価に販売されている事例がかなりの頻度で見られ」るとされています

環境省の区分の推移を見ると、アカハライモリは第3次レッドリストで初めて掲載されてから、第4次(レッドリスト2020まで)、第5次(2026年)まで一貫してNTです。なお第5次では両生類全体の絶滅危惧種が47種から60種に増えており(環境省の評価結果の概要。括弧内の旧数はレッドリスト2020)、日本の両生類をとりまく状況は厳しくなっています。

国際的にはIUCNが2020年9月29日に評価し、準絶滅危惧(基準 A2cd)、個体数の傾向を「減少(Decreasing)」としています。世代時間は10年とされています。

アカハライモリの生息地|どこにいる?

アカハライモリは日本固有種で、分布は本州・四国・九州の低地から山地です(環境省)。IUCNは生息する標高を30〜2,020mとしています。愛媛県のレッドデータブックは、県外の分布として本州・四国・九州に加え、佐渡・隠岐・壱岐・五島・種子島・屋久島などの島を挙げています。北海道と沖縄は本来の分布域に含まれていません。

見落とされがちなのは、一生のあいだに水辺と陸の両方を使う点です。「どこにいるか」を成長段階ごとに分けると次のようになります。

成長段階おもな生活場所出典
卵・幼生水草などに1粒ずつ産み付けられ、幼生は水中で生活。年内に変態するのが普通環境省 第5次RDB
変態後の幼体陸上で生活。森林の林床で土壌動物を食べて成長する環境省 第5次RDB/福岡県RDB
成体3歳で性的成熟して水中に留まるようになると考えられている。水田・池・渓流・溝など環境省 第5次RDB
冬(参考)愛知県の渥美種族の調査地では、11月に付近のミズゴケの下で越冬しているのが確認されたレッドデータブックあいち2020
表2 成長段階ごとの生活場所

環境省が「最大の脅威」として挙げているのも、この両方です。変態後から水に戻るまでの生活場所である草地や森林と、成体の生息場所であり繁殖場所でもある水環境の悪化・消失とされています。水辺だけが残っても、周りの林や草地がなくなれば暮らしが成り立たないということです。

地域によって遺伝的に大きく違う

環境省のレッドデータブックは「各地で遺伝的分化が進んでおり、とくに関東・東北産は他地域と大きく異なる」「求愛行動にも地域差が見られる」と書いています。ミトコンドリアDNAを調べた Tominaga ら(2013)は、本種の中に4つの大きな系統(NORTHERN・CENTRAL・WESTERN・SOUTHERN)があり、種内の差としては非常に大きいと報告しました。見た目は似ていても、地域ごとに別の歴史を持つ集団が暮らしていることになります。

アカハライモリはなぜ減っている?理由を資料別に整理

環境省・IUCN・県のレッドデータブックが挙げている減少の理由を並べると、次のようになります。どの資料も、単一の原因ではなく複数の要因が重なっているとしています。

減少の理由資料の記述出典
水田の乾田化・水路のコンクリート化低地では圃場整備に伴う乾田化、用水路のコンクリート化で激減。福岡県平野部など各地で個体群が消失環境省 第5次RDB
放棄水田の陸地化山間部の林縁の水田も離農に伴う放棄で陸地化・乾燥化が進み、減少環境省 第5次RDB
陸の生活場所の開発変態後の生活場所である草地や森林の開発が「最大の脅威」の一つ環境省 第5次RDB
ペット目的の採集野外採集個体が100個体単位で安価に販売。かつては実験用にも大量に捕獲された環境省 第5次RDB
規制の差による乱獲のおそれ小型サンショウウオ類が売買禁止になるなか、本種は規制対象外で自由に取引できる福岡県RDB2024
外来種による捕食アライグマによる捕食圧(福岡県)、アメリカザリガニ等(愛知県・渥美種族)福岡県RDB2024/レッドデータブックあいち2020
その他農薬散布、水質悪化、轢死(交通事故)、乱開発による生息地の消滅環境省 第5次RDB/IUCN(道路・農業を脅威に分類)
表3 減少の理由と出典

愛媛県のレッドデータブックは、山間部では個体数の著しい減少は認められない一方、低地では水田の減少・用水路のコンクリート化・水質悪化で著しく減っていると書いています。「山では見かけるのに、平野部では消えている」という地域内の差も、評価の読み方として押さえておきたい点です。

都道府県のレッドリストでは?35都府県の区分

環境省の第5次レッドデータブックには、都道府県ごとのレッドリスト掲載状況(令和6年度末時点)がまとめられています。区分名は県ごとに違うため、近い区分どうしでまとめて図にしました。

アカハライモリの都道府県レッドリスト掲載状況のタイルマップ。埼玉・千葉・東京・神奈川が絶滅危惧Ⅰ類にあたる区分、群馬・栃木・山梨・福岡が絶滅危惧Ⅱ類にあたる区分、16府県が準絶滅危惧、宮城が地域個体群、9府県が県独自の区分、10県が掲載なし
図 アカハライモリの都道府県レッドリスト掲載状況(出典: 環境省 第5次レッドデータブック「アカハライモリ」富永・松井 2026。いきものばかり作成・配置は模式図)
区分(近いものをまとめた)都府県(各県の表記)数
絶滅危惧Ⅰ類にあたる区分埼玉県(ⅠA類 CR)、千葉県(最重要保護生物 A)、東京都(区部 ⅠA類 CR/本土部・北多摩・南多摩・西多摩 ⅠB類 EN)、神奈川県(Ⅰ類)4
種族で区分が分かれる愛知県(渥美種族 ⅠA類 CR/中間種族 NT)1
絶滅危惧Ⅱ類にあたる区分栃木県(Ⅱ類 Bランク)、群馬県(VU)、山梨県(VU)、福岡県(VU)4
準絶滅危惧(NT)山形・福島・茨城・新潟・富山・長野・静岡(南伊豆集団はLP)・大阪・和歌山・岡山・広島・山口・香川・愛媛・熊本・鹿児島16
絶滅のおそれのある地域個体群(LP)宮城県1
県独自の区分青森県(Cランク)、岩手県(留意)、福井県(要注目)、滋賀県・京都府・兵庫県(要注目種)、奈良県(希少種)、鳥取県(その他の保護上重要な種 OT)、高知県(注目種)9
表4 都府県レッドリストの区分(令和6年度末時点・環境省 第5次RDB)

本州・四国・九州の都府県のうち、秋田・石川・岐阜・三重・島根・徳島・佐賀・長崎・大分・宮崎の10県はこの一覧に載っていません。ただし、一覧に無いことが「減っていない」ことを示すわけではない点には注意が必要です(県ごとに評価の方法や時期が違うため)。

区分が上がった例:福岡県は準絶滅危惧から絶滅危惧Ⅱ類へ

福岡県のレッドデータブックでは、2014年版の準絶滅危惧から2024年版で絶滅危惧Ⅱ類に引き上げられました。理由として、生息地点はまだ比較的多いものの個体数の大きな減少が見られる地点があること、販売目的の乱獲のおそれ、増えている外来種アライグマによる捕食圧が挙げられています。

いちばん厳しい例:愛知県の「渥美種族」

愛知県には、形態や行動に独自性があるとされる地方種族「渥美種族」がいます。レッドデータブックあいち2020によると、最初に見つかった渥美半島の集団はすでに絶滅し、その後に知多半島で再発見されたものの(Shimada ら 2016)、文献で確認できる既知の産地はすべて消失しており、2019年時点で確実に現存している個体群は1地点のみとされています。オスが1年を通じて婚姻色を出さない、体が小さいなどの特徴が記載されています。

条例で守られている県|埼玉県と愛知県

環境省の第5次レッドデータブックは、アカハライモリの「保護に係る法令指定状況(令和7年度末時点)」を都道府県条例指定種【埼玉県・愛知県】としています。ただし2県の規制の中身は同じではありません。

項目埼玉県愛知県
条例埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例
対象アカハライモリ(県内希少野生動植物種・平成12年12月1日指定)アカハライモリ渥美種族のみ(指定希少野生動植物種・平成28年3月4日指定)
規制の型捕獲・採取・殺傷などをする場合はあらかじめ届出が必要。保護に支障を及ぼすおそれがあると認められた場合は捕獲等ができない生きている個体の捕獲・採取・殺傷・損傷は原則禁止。違反して捕獲された個体の譲渡・譲受けなども禁止
罰則・手続き届出をしないで捕獲等をした場合、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金違反には罰則。学術研究や生息状況調査などの目的は知事の許可が必要
県の窓口環境部 みどり自然課 野生生物担当自然環境課 野生生物・鳥獣グループ
表5 条例でアカハライモリを指定している県(各県の公式ページで2026年10月1日確認)

つまり愛知県では、渥美種族以外のアカハライモリ(中間種族)は条例の指定対象ではありません。また、条例の対象でなくても、国立公園の特別保護地区などの区域規制や、田んぼ・私有地への立ち入りのルールは別にあります。採集してよいかどうかの判断のしかたはアカハライモリの採集は禁止?条例指定の県と採集の方法・時期・場所で整理しています。

飼う人・見つけた人が資料から読み取れること

公開資料の記述から、飼育や観察に関わる人が意識できる点を3つにまとめます。

  • 野外の個体を大量に持ち帰らない:環境省が評価の理由に「過度の捕獲・採取圧」を挙げているためです。条例の無い地域でも、減少の要因として公式に名指しされています
  • 買うときは産地や繁殖個体かを確かめる:野外採集個体の大量販売が問題視されています。販売店ごとの表示の違いはアカハライモリの値段は?価格の相場と販売店・通販の選び方で比べています
  • 飼っている個体を野外に放さない:各地で遺伝的分化が進んでいる(環境省)ため、購入個体や別の場所で採った個体を放すと、その場所にいなかった系統を持ち込むことになります。寿命が長い生き物なので、最後まで飼う前提で迎えることが大切です(年数はアカハライモリの寿命は何年?長生きさせる飼い方と老化のサイン)

増やしすぎた場合の扱いに困らないよう、繁殖を管理する方法はアカハライモリを繁殖させない方法|多頭飼育時の注意点とオスメスの隔離にまとめています。

公開資料で確認できなかったこと

  • 全国の個体数の推定値:IUCNの評価でも成熟個体数の欄は空欄で、数値は示されていません
  • 全国での減少率(何年で何%減ったか):環境省のNT判定は①②③の要件によるもので、数値基準の欄は基準Bが「VU未満」、A・C・D・Eは「―」とされ、減少率の数値は示されていません
  • 掲載なしの10県の状況:掲載されていない理由(減っていないのか、評価対象外なのか)は、今回確認した資料からは分かりませんでした
  • 4つの遺伝的系統の境界:どの都府県がどの系統に当たるかを本記事で示せる一次資料の記述は確認できませんでした

よくある質問

準絶滅危惧なのに、ペットショップで売っていてよいのですか?

環境省は、レッドリストは「捕獲規制等の直接的な法的効力を生むものではありません」としています。アカハライモリは種の保存法の国内希少野生動植物種にも指定されていないため、国レベルで売買を禁じる規制はありません。規制があるのは条例で指定した県(埼玉県・愛知県の渥美種族)の捕獲等です。一方で、環境省は野外採集個体の大量販売を減少要因に挙げています。

日本のイモリはみんな絶滅危惧種ですか?

環境省の第5次レッドリスト(2026年)で日本のイモリ科を見ると、オキナワシリケンイモリとオキナワイボイモリが絶滅危惧ⅠB類(EN)、アマミイボイモリが絶滅危惧Ⅱ類(VU)、アマミシリケンイモリとアカハライモリが準絶滅危惧(NT)です。亜種を含む5つすべてが、何らかの区分で掲載されています。

近所の田んぼにたくさんいます。本当に減っているのですか?

環境省は「生息地や出現範囲は、広い」としたうえで、低地を中心に個体群の消失が進んでいると評価しています。愛媛県のように山間部では大きな減少がなく低地で著しく減っている県もあり、身近に多い場所があることと、全国的に減っていることは両立します。お住まいの県の区分は上の表4で確認できます。

環境省とIUCNの評価はどう違うのですか?

環境省レッドリストは日本国内の専門家による国内の評価、IUCNレッドリストは国際自然保護連合による世界全体の評価です。アカハライモリは日本固有種なので対象は同じで、結果はどちらも準絶滅危惧です。評価の時期は環境省が2026年3月公表、IUCNが2020年9月評価(2021年公表)です。

まとめ|国の区分はNT、地域によっては最も重い区分

  • アカハライモリは環境省の第5次レッドリスト(2026年)で準絶滅危惧(NT)。IUCNも準絶滅危惧で、個体数は「減少」
  • 生息地は本州・四国・九州の低地から山地の水田・池・渓流・溝と、幼体が暮らす周りの森林や草地
  • 減っている理由は乾田化・水路のコンクリート化・放棄水田の陸地化・陸の生活場所の開発・ペット目的の採集、地域によっては外来種の捕食
  • 35都府県がレッドリストに掲載。条例で捕獲等を規制しているのは埼玉県(届出制)と愛知県(渥美種族のみ・原則禁止)

アカハライモリという生き物の分類や体のつくりはアカハライモリとは?生態・特徴から魅力まで徹底解説、飼育全体の流れはアカハライモリの飼い方完全ガイドにまとめています。イベントやお店での売買をめぐる規制の動きは爬虫類イベントはなくなる?2026年の規制と中止の現状で紹介しています。

参考資料

※本記事は、公的機関・国際機関の公開資料と査読論文を整理したものです。条例や指定状況は改正されることがあるため、採集などの前には各都道府県の担当窓口で最新の情報を確認してください。

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